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【4/20更新】新型コロナウィルス最新情報

2021.04.23 金

イタリア入国時の感染防止措置

4月19日、新たな保健省命令が発表されました。
4月30日までとなっていますが、イタリア入国時の感染防止措置に変更がありますので、ご確認ください。

●イタリア入国時の検疫等感染防止措置を規定した新たな保健省命令(*1)が官報に掲載されました(4月30日まで有効。)。
(*1)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/17/21A02379/sg

●本命令により導入された新たな規定は、例えば以下のとおりですので、ご留意ください。
検査証明の提示義務
3月2日首相令別添20リストC・D・Eの国や地域(*2)(日本はリストE)から入国する場合、入国前48時間以内の検査証明書類を提示することを義務づけ。
イタリア入国後の自己隔離義務の期間短縮(14日10日)、と隔離後の検査義務
3月2日首相令別添20リストD・Eの国や地域(*2)から入国する場合、健康観察及び自己隔離の期間を10日間とし、この期間の終了時にスワブ検体による分子検査(当館注:PCR検査)又は抗原検査を実施することを義務づけ。
イタリア入国前のデジタルフォーマット(宣誓書)入力義務
3月2日首相令別添20リストB・C・D・Eの国や地域(*2)から入国する場合、3月2日首相令第50条1項の宣誓書に代わるものとして、イタリア入国前に、デジタルフォーマットの指定様式(居所情報)を入力しておくことを義務づけ。但し、技術的な障害がある場合、従来の宣誓書が認められる。
(*2)3月2日首相令及び同別添20の抄訳は、以下のリンク先でご確認ください。なお、別添20は以下リンク先の末尾にあります。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210302DPCM.html

●この保健省命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳(*3)をご参照ください。
(*3)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210416OMS.html

●変異株を含めた新型コロナウイルスの感染状況は地域により異なります。皆様におかれましては感染防止に一層努めてください。



また、日本への帰国・入国において、欧州経由で日本に帰国する際に、厚生労働省が指定するフォーマットを利用せずに取得した検査証明の記載内容に不備があり、経由地において搭乗拒否されるケースが生じております。再度以下の点にご注意ください。

日本帰国・入国に際しての注意事項

https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00196.html

1 日本帰国に際する注意点

(a)原則、厚生労働省が指定するフォーマット(*1)を利用して検査証明を取得してください。
(*1)https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
やむを得ず医療機関等が発行する別のフォーマットを使用する場合、すべての必要事項が記載されていることをご自身でご確認ください。

(b)有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項(*2)を十分に確認してください。類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時は注意が必要です。
(*2)https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

(c)検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分に確認してください。なお、今回搭乗拒否となったケースでは、検体、検査方法、結果判明日、検体採取日時(指定フォーマットhttps://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf の1結果判明日 Test Result Dateと 2検体採取日時 Specimen Collection Date and Timeのうち、1ではなく2により出国前の72時間以内の計算がされます。但し、ドイツ経由の場合は、2がドイツ入国前48時間以内との条件も満たす必要があります。)、医師の署名のいずれかに不備があったと報告を受けています。

※以下に掲載した「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)」もご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/files/100177577.pdf


2 経由地ドイツでの注意点

3月30日から、ドイツに到着する全ての航空機搭乗者(ドイツでトランジットする者を含む。)は搭乗手続きの際、ドイツ到着前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書(検査方法は日本で通常行われているPCR法,LAMP法,TMA法のいずれかであれば有効になります。)が必要になりましたので、ご注意ください。現在のところ、同措置は5月12日まで適用されることとなっており、詳細は以下をご参照ください。
(在ドイツ日本大使館HP)https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html
(ドイツ保健省HP)https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflicht-einreisevo/testing-obligation.html


(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)


渡航に際しての条件や情報は、いつ変更となるかわかりませんので、これからご出発される方は、ご利用の航空会社や乗り継ぎ国の規定に従うよう、ご自身での最新情報の入手をお願い致します。

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